借金の消滅時効の援用のことなら実績豊富なら司法書士法人黒川事務所
(東京渋谷オフィス)東京都渋谷区渋谷3丁目7-3第1野口ビル5階 渋谷駅徒歩3分
(東京上野オフィス)東京都台東区東上野4丁目6-5甲祐ビル1階 上野駅徒歩5分
(大阪梅田オフィス)大阪市北区堂島2丁目1-27桜橋千代田ビル4階 西梅田駅徒歩5分
受付時間 | 平日10:00~20:00 土日10:00~17:00(祝日休み) |
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武富士からお金を借りて支払いをしていたが、支払いができなくなり長期間放置してしまった。
最近になって代理人の引田弁護士事務所から書類が来るようになったけど…時効で支払わなくていいの?
日本保証(代理人引田弁護士事務所)が請求してくるのは?
・旧武富士で借りた債務
※武富士は平成22年に倒産し日本保証が事業を引き継ぎました。
そして、日本保証から請求書や督促状が届いた場合でも…
・5年以上支払いをしていない
・5年以上債務を認めるような行為(支払いについての話し合い)をしていない
・この件で過去10年以内に裁判をおこされたことがない
これを満たせば時効援用が可能!
安易に連絡をして分割払いを約束するなど承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなるケースがあります。
もし、連絡をするのなら債務を認める趣旨ではなく後日時効援用する可能性があることをはっきり伝えておく必要があります。
司法書士への時効援用のご依頼は面談(直接お会いして契約)が必要です。
司法書士へ依頼するメリットは代理で手続きが可能なので、事前の調査や時効完成の確認が可能ということです。
ただし、面談が必要になりますので遠方でお会いできない方は対応できません。
当事務所は司法書士の資格(司法書士法人黒川事務所)だけでなく行政書士の資格(行政書士黒川事務所)としても業務を行っております。
行政書士業務としての内容証明を作成する手続きであれば面談が不要ですので、遠方の方でも面談不要で対応が可能です。
時効援用・債務整理など借金問題専門 司法書士法人黒川事務所
司法書士法人黒川事務所
代表者 司法書士 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
司法書士業界19年目 開業以来、借金問題を中心に扱っており、解決した依頼人は5600人以上(2019年度は1300人以上の依頼を頂いております)
事務所名 | 司法書士法人黒川事務所 |
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代表者 | 司法書士 黒川聡史 |
所属司法書士 | 司法書士 佐竹 浩 司法書士 関 史伸 司法書士 西 美栄子 司法書士 長野 正義 司法書士 青木 知己美 |
住所 | (渋谷オフィス) 東京都渋谷区渋谷3丁目7-3第1野口ビル5階 (上野オフィス) 東京都台東区東上野4丁目6-5甲祐ビル1階 (梅田オフィス) 大阪市北区堂島2丁目1-27桜橋千代田ビル4階 |
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