借金の消滅時効の援用のことなら実績豊富なら司法書士法人黒川事務所
(東京渋谷オフィス)東京都渋谷区渋谷3丁目7-3第1野口ビル5階 渋谷駅徒歩3分
(東京上野オフィス)東京都台東区東上野4丁目6-5甲祐ビル1階 上野駅徒歩5分
(大阪梅田オフィス)大阪市北区堂島2丁目1-27桜橋千代田ビル4階 西梅田駅徒歩5分
受付時間 | 平日10:00~20:00 土日10:00~17:00(祝日休み) |
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レイクから借り入れをして返済ができなくなり、支払いを放置していた場合でも…
・5年以上支払いをしていない
・5年以上債務を認めるような行為(支払いについての話し合い)をしていない
・この件で過去10年以内に裁判をおこされたことがない
これを満たせば時効援用が可能!
現在、新生フィナンシャルという社名です(昔はGEコンシューマー・ファイナンス)。
レイクから郵送されてくる「ハガキ」には、多くの情報が記載されています。
まずは確認しましょう。
・基本契約日(いつ契約したのか?)
・支払期日(いつ払う予定だったのか?)
・請求金額(元金がいくらで・遅延損害金がいくら?)
最後に取引を停止してから(お支払い約定日から)5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。
過去に裁判されている場合は判決後10年に時効期間が延長されます。
債権回収会社のアビリオ債権回収に債権譲渡されているケースもあります。
司法書士への時効援用のご依頼は面談(直接お会いして契約)が必要です。
司法書士へ依頼するメリットは代理で手続きが可能なので、事前の調査や時効完成の確認が可能ということです。
ただし、面談が必要になりますので遠方でお会いできない方は対応できません。
当事務所は司法書士の資格(司法書士法人黒川事務所)だけでなく行政書士の資格(行政書士黒川事務所)としても業務を行っております。
行政書士業務としての内容証明を作成する手続きであれば面談が不要ですので、遠方の方でも面談不要で対応が可能です。
時効援用・債務整理など借金問題専門 司法書士法人黒川事務所
司法書士法人黒川事務所
代表者 司法書士 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
司法書士業界19年目 開業以来、借金問題を中心に扱っており、解決した依頼人は5600人以上(2019年度は1300人以上の依頼を頂いております)
事務所名 | 司法書士法人黒川事務所 |
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代表者 | 司法書士 黒川聡史 |
所属司法書士 | 司法書士 佐竹 浩 司法書士 関 史伸 司法書士 西 美栄子 司法書士 長野 正義 司法書士 青木 知己美 |
住所 | (渋谷オフィス) 東京都渋谷区渋谷3丁目7-3第1野口ビル5階 (上野オフィス) 東京都台東区東上野4丁目6-5甲祐ビル1階 (梅田オフィス) 大阪市北区堂島2丁目1-27桜橋千代田ビル4階 |
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