借金の消滅時効の援用のことなら実績豊富なら司法書士法人黒川事務所
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ギルドとは取引した覚えがなくても以下の会社が前進の会社で社名が変わっています。
パッピークレジット・山陽信販・信和・トライトからギルドへ
そして、ギルドから請求書や督促状が届いた場合でも…
・5年以上支払いをしていない
・5年以上債務を認めるような行為(支払いについての話し合い)をしていない
・この件で過去10年以内に裁判をおこされたことがない
これを満たせば時効援用が可能!
裁判所から書類が届いて受け取った場合でも、きちんと対応すれば時効援用で処理できるケースは多くあります!
まずは、書類を受け取ったら内容を確認しましょう!
【確認するポイント】
(訴状)が届いたの?
(支払督促)が届いたの?
最後に取引した日はいつ?
(すべて受け取った書類で確認できます)
安易に分割払いを希望すると記載した答弁書や異議申立書を提出したり、相手方に連絡して支払についての交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなるケースがあります。
状が届いた場合、最終取引日を確認しましょう!
訴状の「請求の原因」に、「被告は●年●月●日の支払いを怠り、同日の経過により期限の利益を失った。」
●年●月●日が5年以上前であれば、時効援用の主張をすると時効で支払う必要が無くなる可能性があります。
答弁書に時効を主張する旨を記載し、裁判所とギルドに提出します。
時効になる場合は、裁判が取り下げられるケースがほとんどです。
取り下げられたら、念の為、内容証明郵便でも時効援用の主張をします。
ただし、過去に裁判されて10年経過していない場合は時効になりません。
Aさんは平成18年にトライトと契約し30万円を借り入れました。その後、事情があって平成19年7月から返済していませんでした。しばらくは督促が届いていましたがそのうち連絡が来なくなりましたので放置していたとのことでした。
最近になって大阪簡易裁判所から書類が届き、書類を確認したら10年前の支払っていない件だとすぐに分かりました。
当初の金額は30万円でしたが遅延損害金もついて120万円を一括で支払うように求める請求でした。
裁判が初めてだったAさんはインターネットで「借金 裁判」と検索し、当事務所のことを知りました。そして、もしかしたら時効になるのではと思い相談にお越しになりました。
訴状を確認すると、「請求の原因」に、「被告は平成19年7月●日の支払いを怠り、同日の経過により期限の利益を失った。」との記載があり、ご本人も裁判所から書類を受け取ったのも今回が初めてで、5年以上相手と連絡もとっていないとのことでした。
時効の可能性が高いという結論になり、当事務所で代理で手続きをすすめることになりました。
当事務所で、「答弁書」で時効の主張をしたところ裁判は「取り下げ」られ、後日、内容証明郵便も送付し解決に至りました。
司法書士への時効援用のご依頼は面談(直接お会いして契約)が必要です。
司法書士へ依頼するメリットは代理で手続きが可能なので、事前の調査や時効完成の確認が可能ということです。
ただし、面談が必要になりますので遠方でお会いできない方は対応できません。
当事務所は司法書士の資格(司法書士法人黒川事務所)だけでなく行政書士の資格(行政書士黒川事務所)としても業務を行っております。
行政書士業務としての内容証明を作成する手続きであれば面談が不要ですので、遠方の方でも面談不要で対応が可能です。
※裁判になっている案件は内容証明作成サービスだけでは対応できませんので、司法書士の代理の時効援用手続きをご利用ください。
時効援用・債務整理など借金問題専門 司法書士法人黒川事務所
司法書士法人黒川事務所
代表者 司法書士 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
司法書士業界19年目 開業以来、借金問題を中心に扱っており、解決した依頼人は5600人以上(2019年度は1300人以上の依頼を頂いております)
事務所名 | 司法書士法人黒川事務所 |
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代表者 | 司法書士 黒川聡史 |
所属司法書士 | 司法書士 佐竹 浩 司法書士 関 史伸 司法書士 西 美栄子 司法書士 長野 正義 司法書士 青木 知己美 |
住所 | (渋谷オフィス) 東京都渋谷区渋谷3丁目7-3第1野口ビル5階 (上野オフィス) 東京都台東区東上野4丁目6-5甲祐ビル1階 (梅田オフィス) 大阪市北区堂島2丁目1-27桜橋千代田ビル4階 |
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